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更新日:2017年5月17日
墨田区では、現在、文部科学省・日本原子力研究開発機構の「放射線測定に関するガイドライン」に基づき、区内の公共施設において放射線量の測定を実施していますが、1月11日(水曜日)に測定を行った緑二丁目こども広場(緑二丁目7番7号)の一部において区の除染等対応基準を上回った測定値が検出されました。
このため除染作業(雨水桝の洗浄、表土3センチメートル程度除去)を実施した後、改めて放射線量の測定を行ないましたが、基準値を下回りませんでした。区では、原因を特定するためさらに詳細な測定を行ったところ、同こども広場に隣接する個人宅 側から比較的高い放射線量が測定されました。このため居住者の同意の下、当該個人宅内の確認を行ったところ、宅内から放射性トリウムを含むベークライトが発見されたことから、安全のため同こども広場の使用を一時中止し立入禁止にするとともに、文部科学省と連携して当該物質を敷地境界から遠ざける等の安全確保措置を実施しました。
この結果、本日17日(火曜日)の午前中、改めて放射線量の測定を実施したところ、測定値が区の除染等対応基準を下回りました。これを受けて、本日午後1時、同こども広場の立入禁止を解除し、使用を再開しました。
今後、区では、文部科学省と連携しながら、放射性物質の所有者に対して法令に基づいた適切な対処等を求めていきます。
※文部科学省より、3月24日(土)に当該宅から専門の引き取り業者に引渡し処理が行われ、区外に搬送されたとの連絡を受けました。後日、区職員にて放射線測定を実施したところ、最大毎時0.14マイクロシーベルトとなっています。
経緯
- 1月11日(水曜日)、墨田区職員が緑二丁目こども広場において測定を行ったところ、植込みの一部から、地上50センチメートルで最大毎時0.46マイクロシーベルトを検出した。
- 1月12日(木曜日)及び13日(金曜日)に、土の除去等の除染作業を実施するが、放射線量は低減されなかった。改めて公園内の詳細調査を実施し、東側敷地境界付近にて地上1メートルで毎時1.34マイクロシーベルトを検出した。そのため、東側緑地部付近を立ち入り禁止とした。
- 1月16日(月曜日)、隣接する個人宅を、居住者の同意の下、調査したところ、原因物質があることを確認したので、文部科学省に報告した。16日午後から文部科学省の調査により放射性物質をトリウムと特定し、こども広場の使用及び立ち入りを禁止し、文部科学省の職員と共に安全確保措置等の指導を行った。
- 1月17日(火曜日)、放射線量の測定を実施し、低減されたことを確認したうえで、午後1時こども広場の立入禁止を解除し、使用を再開した。
緑二丁目こども広場における放射線量測定について
所在地
緑二丁目こども広場(墨田区緑二丁目7番7号)
東側の雨水桝、植込みの一部
測定結果
・除染前(1月11日測定)
毎時0.25マイクロシーベルトから0.46マイクロシーベルト(地上50センチメートル)
・除染後(1月12日測定)
毎時0.25マイクロシーベルトから0.32マイクロシーベルト(地上50センチメートル)
東側敷地境界付近 毎時1.34マイクロシーベルト(地上1メートル)1月13日測定
・放射性物質安全確保措置後(1月17日)
毎時0.08マイクロシーベルトから0.15マイクロシーベルト(地上50センチメートル)
緑二丁目こども広場に隣接する個人宅から放射性トリウムを含むベークライトが発見されたことについて
発見対象物
過去に空気清浄機の部品として用いられていた放射性トリウムを含むベークライトの廃材。物質から20センチメートルの距離で約30マイクロシーベルトが測定された。
1個あたり
大きさ:約30ミリメートル×30ミリメートル×5ミリメートル
重量:約14g
表面線量:最大毎時約4.2マイクロシーベルト
状態:平成9年以降に地下倉庫に保管後、平成23年夏頃に敷地内1階倉庫に移動させて保管(所有者からの情報による)
※ベークライト
コールタールを原料として作られる合成樹脂。軽く、硬く、熱に強く、電気絶縁性に優れている。
対象物への対応
・区は、文部科学省と連携して当該物質を敷地境界から遠ざけ、宅内地下の倉庫に移動しました。
・この結果、敷地境界における放射線量は、区の除染等対応基準を下回りました。
放射線による影響等について(文部科学省発表)
「公園の人が立入る区域での放射線量及び事業所の敷地境界での放射線量は、安全確保措置前において、地上1メートルで最大1.34マイクロシーベルト毎時でしたが、その範囲が限定されていたため、放射線障害のおそれはない」との見解が発表されています。
今後の対応
(1) こども広場東側敷地境界付近の放射線量については、今後も経過観察します。
(2) 区では、文部科学省と連携しながら、所有者に対し法令に基づいた適切な対処等を求めていきます。
区の除染等の対応基準
下表の基準を超えた場合は、除染等の対応をしていきます。
場所 | 空間放射線量の基準 | 測定の高さ |
---|---|---|
砂場 | 毎時0.25マイクロシーベルト以上 | 地上5センチメートル |
砂場以外の公有地 | 毎時0.25マイクロシーベルト以上 | 地上50センチメートル |
民有地等 | 毎時1マイクロシーベルト以上 | 地上100センチメートル |
問い合わせ先
放射線量の測定に関すること
都市整備部環境担当 環境保全課
電話:03-5608-6210
放射線の健康相談に関すること
向島保健センター
電話:03-3611-6135
ファックス:03-3611-3113
本所保健センター
電話:03-3622-9137
ファックス:03-3623-2108
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