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老朽建物等の行政代執行を実施しました

ページID:158675864

更新日:2015年10月5日

本区では、「墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例」を制定し、近隣住民等から情報提供のあった老朽建物等について調査を行い、倒壊や建築資材の飛散のほか防犯、防災上の危機がある場合には必要な指導等を行っています。
墨田区東向島2丁目に所在した物件について、義務者に対し指導等を行っていましたが、必要な措置が講じられず、人的被害、財産的被害が発生する可能性が非常に高くなっていたことから、平成26年12月、行政代執行法に基づく行政代執行を行いました。

代執行の概要

代執行期間

平成26年12月11日(木曜日)から平成26年12月16日(火曜日)まで
作業時間 午前9時から午後4時まで

物件の所在した場所

墨田区東向島2丁目

代執行前の物件の状況

構造等:木造2階建他、平屋建て10平方メートル程度の別棟

2階建の物件は、2階部分が崩落し、壁面も傾き隣家に倒れかかっていた。別棟は、屋根が損壊し柱も大きく傾斜しており、建築資材の落下、飛散及び火災による人的、財産的被害発生の可能性が高い状況になっていた。

代執行に至るまでの経過

平成20年ごろから通報が寄せられ、区から義務者に対し対応を依頼してきましたが、対処はされませんでした。平成26年1月1日に「墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例」が施行されたことを受け、条例に基づく指導を行いつつ、あわせて面談や文書による助言・指導を行いました。しかし改善が図られなかったため、学識経験者等で構成される墨田区老朽建物等審議会に諮った上、勧告、命令と手続きを進めました。命令の措置期限を過ぎてもなお、義務者による対応が見られなかったため、行政代執行法に基づく行政代執行をするに至りました。

参考

お問い合わせ先

安全支援課空き家対策係
電話番号:03-5608-6520

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