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自衛官等募集に係る募集対象者情報の外部提供について

ページID:334911081

更新日:2024年4月11日

概要

 防衛省及び防衛省自衛隊東京地方協力本部(以下「東京地本」という。)からの依頼(1)に基づき、募集対象者情報を提供します。
 提供しないことを望まれる方は、申出を行っていただくことで提供する情報から除外します。
  (※1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。防衛省からの依頼(PDF:261KB)(PDF:261KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東京地本からの依頼(PDF:55KB)(PDF:55KB)

経緯

 令和5年度までは、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、東京地本の職員が区役所で住民基本台帳の一部を閲覧し、募集対象者の氏名・住所等を書き写していました。
 令和5年4月に、各団体における個人情報保護に関する規律が個人情報保護法に統合され、法の解釈・運用を一元的に担うこととなった国の個人情報保護委員会から、自衛隊法施行令第120条(防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。)に基づく募集対象者情報の提供は可能であり、その可否は地方公共団体において適切に判断されたい。との見解が示されていることから、区の方針を改めて検討し、情報の提供を行うこととしました。
 提供した情報は、東京地本からの募集案内などの送付のみに利用され、墨田区は東京地本と覚書を取り交わし、複写の禁止を含めた個人情報の適正管理を徹底いたします。
 なお、募集対象者情報の提供をしている自治体は、全国で1,000以上あり全体の6割を超えています。

【提供の理由】

  • 個人情報保護委員会から、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者情報の提供は可能との見解が示されていること。
  • 防衛省及び総務省から「自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの求めに対して、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生じるものではない。」との通知(※2)が出されていること。
  • 個人情報保護法第1条に、「この法律は(中略)個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」と規定されていますが、自衛隊は、防衛のほか被災地支援などの任務を担っており、高い公益性があること。また、権利利益の保護については、提供対象者からの除外申し出の機会を設けることで一定の配慮ができること。

(※2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。防衛省及び総務省からの通知(PDF:39KB)

提供の内容など

令和6年度の対象者

平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの墨田区に住民登録のある日本人(令和6年5月1日現在)

提供する内容及び方法

 住民基本台帳から対象者情報を抽出し除外申出のあった方を除外したうえで、宛名シールに「住所(郵便番号含む)、氏名」を印刷したものを、東京地本へ提供します。

提供時期

令和6年6月中旬予定

提供先

東京地本

対象者情報からの除外申出について

申出できる方

ア 対象者本人
  平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの墨田区に住民登録のある日本人
イ 代理人
  対象者本人の保護者等

申出期間

令和6年4月11日(木)から令和6年5月10日(金)まで

申出の方法

 次のいずれかの方法により、除外申出書を提出するとともに、対象者本人の確認書類(写し可)の提示又は写しの提出が必要です。

申出方法 詳細
電子申請
(Logoフォーム)
下の申出先リンクから除外申出を行ってください。
期間中は24時間申出できます。
※対象者本人の確認書類データを添付することが必要です。
郵送 記載した除外申出書、及び対象者本人の確認書類の写しを期間中(必着)に郵送してください。
窓口 対象者本人の確認書類(写し可)をご用意のうえ、平日の午前8時30分 から午後5時までに下記窓口にお越しください。
除外申出書は窓口にご用意があります。その場でご記入いただくことも、あらかじめ記入したものを提出いただくことも可能です。

申出先

【電子申請(Logoフォーム)】
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/DnDq/454053(外部サイト)
【窓口・郵送】
130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 5階 安全支援課

除外申出書

確認書類

運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)等

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このページは安全支援課が担当しています。