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1697:理容所(理容院、床屋)、美容所(美容院、まつげエクステンション)の開設の手続きがしたい

ページID:140498118

更新日:2023年3月8日

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回答

 理容所(理容院、床屋)、美容所(美容院、まつげエクステンション)の開設には事前の手続きが必要です。理容師・美容師の免許のほか、構造設備等の基準がありますので、事前に図面等を持参のうえ窓口でご相談ください。また、手続きに必要な書類等の詳細については、区役所5階の保健所生活衛生課へお問合せください。

窓口・問い合わせ先

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

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理容所・美容所に関する手続き

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。

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