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787:生食用かきを取扱う営業をしたい

ページID:144109538

更新日:2021年12月6日

787

回答

今般の食品衛生法改正に伴い、令和3年5月31日をもってこれまで毎年度ご提出いただいていた生食用かきの取扱届出は不要となります。
かきを取扱う営業者の皆様は、これまで遵守していただいていた事項などを参考に、生かきを取扱う際の衛生管理事項について、衛生管理計画や、衛生管理マニュアル等に定めるなどの対策をとり、今後とも、かきの生食やかきを取扱う際の二次汚染による食中毒発生の防止に努めてください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都福祉保健局「生かきの衛生的な取扱い」(外部サイト)

問合せ先

墨田区保健所 生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5608-6943(直通)

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。