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更新日:2022年8月23日
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回答
墨田区に住所のある40歳以上の方は、自動的に介護保険制度の被保険者になります(加入の手続きはいりません)。65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までで医療保険に加入している方(第2号被保険者)には、保険料を負担していただくことになります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の方の保険料は、3年ごとに介護給付費などの事業費の見込みに基づいて計算し、区の条例で定めています。詳しくは、介護保険料のご案内のページをご覧になるか、介護保険課にお問合せください。
納め方
年金額が年間18万円以上の方は、条件が整い次第、年金から差し引かれ(特別徴収)、年間18万円未満の方は、納付書や口座振替でお支払いいただきます(普通徴収)。
また、年金が年額18万円以上の方でも、65歳になったばかりの方、転入されて間もない方、保険料に変更があった方などは、一定期間普通徴収になります。
納付方法については、介護保険法第131条及び第135条で特別徴収の納付が原則となっているため、本人の希望により変更することはできません。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により、所得に応じて決まります。詳しくは、各医療保険者にお問合せください。
納め方
医療保険の保険料と一括して納めます。
- 職場の医療保険に加入している方は、加入している医療保険者にお問合わせください。
- 国民健康保険に加入している方は、区役所2階 国保年金課にお問合わせください。
窓口・問合せ先
65歳以上の方
介護保険課 資格・保険料担当
電話:03-5608-6937(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
40歳から64歳までの方
加入している医療保険者に直接お問い合わせください。
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。