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更新日:2021年3月9日
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回答
介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された方、または認定を受けていない「未申請」の高齢者の方に、手すりの取付けなどの予防改修費用を助成します。詳細については、高齢者福祉課相談係へお問合せください。
また、介護保険による住宅改修費の支給のみでは不十分な高齢者の方に、浴槽の取り替えなどの設備改修費用を助成する制度があります。
対象となる方
おおむね65歳以上であって、介護保険の要介護認定で「非該当」と判定を受けた方、または認定を受けていない「未申請」の方で、住宅の改修が必要と認められる方
助成内容
手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、洋式便器への取替えに要した費用のうち20万円を限度に助成
利用者の負担金
助成額の1割、2割または3割を負担
※自己負担割合は介護保険法に準じます。
※限度額を超えた部分については自己負担になります。
※所得などにより費用負担がない場合もあります。
関連リンク
高齢者の方が暮らしやすい環境にするために(住宅改修費の助成・日常生活用具の給付)
窓口・問合せ先
高齢者福祉課 相談係
電話:03-5608-6171(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ
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