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1479:介護保険の認定が「非該当」の高齢者や認定を受けていない高齢者が住宅改修するときの費用の助成について知りたい。

ページID:411654369

更新日:2021年3月9日

1479

回答

介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された方、または認定を受けていない「未申請」の高齢者の方に、手すりの取付けなどの予防改修費用を助成します。詳細については、高齢者福祉課相談係へお問合せください。
また、介護保険による住宅改修費の支給のみでは不十分な高齢者の方に、浴槽の取り替えなどの設備改修費用を助成する制度があります。

対象となる方

おおむね65歳以上であって、介護保険の要介護認定で「非該当」と判定を受けた方、または認定を受けていない「未申請」の方で、住宅の改修が必要と認められる方

助成内容

手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、洋式便器への取替えに要した費用のうち20万円を限度に助成

利用者の負担金

助成額の1割、2割または3割を負担

※自己負担割合は介護保険法に準じます。
※限度額を超えた部分については自己負担になります。
※所得などにより費用負担がない場合もあります。

関連リンク

高齢者の方が暮らしやすい環境にするために(住宅改修費の助成・日常生活用具の給付)

窓口・問合せ先

高齢者福祉課 相談係
電話:03-5608-6171(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

このページは高齢者福祉課が担当しています。

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