このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. よくある質問
  4. 健康・福祉
  5. 高齢者への支援
  6. 支援サービス
  7. 695:要介護、要支援の方のための住宅改修費の支給について知りたい。
本文ここから

695:要介護、要支援の方のための住宅改修費の支給について知りたい。

ページID:396346331

更新日:2020年2月6日

695

回答

手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修をした場合に、20万円を限度として、改修費の9割分、8割分または7割分を介護保険から支給します。住宅改修費は要介護状態区分にかかわらず、住民票上の住居を改修した場合に利用することができますが、工事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)などの作成する理由書などの必要書類を添えて申請する必要があります。
住宅改修費は、住宅改修後にご本人が支払った改修費の9割分、8割分または7割分を保険から支給する方法と、住宅改修前の申請により、改修費の9割分、8割分または7割分を改修事業者に保険から直接支払う方法があります。申請方法も請求方法もそれぞれ異なります。工事内容によっては、介護保険だけではなく、高齢者福祉課等の助成制度も利用できますので、ケアマネジャーなどと住宅改修前によく相談してください。詳細については、お問合せください。

窓口

介護保険課 給付・事業者担当

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

対象となる方

要介護認定又は、要支援認定を受けている方

対象となるもの

  • 手すりの設置
  • 滑り防止のための床材の変更
  • 段差解消のためのスロープの設置
  • 和式便器から洋式便器への交換など

関連リンク

住宅を住みやすくします(住宅改修費の支給)

問合せ先

介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149(直通)

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。

支援サービス

注目情報