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674:心身障害者が就労のために所有している自動車を改造するときの助成について知りたい。

ページID:183497200

更新日:2018年12月19日

674

回答

手足が不自由な身体障害者が就労などに必要な自動車を、自らが所有し、運転する自動車の操向および駆動装置の一部を改造する必要がある場合に、操向および駆動装置などの改造にかかった経費を133,900円まで助成します。なお、改造する前の事前申請が助成の条件となります。

窓口

障害者福祉課 障害者給付係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 運転免許証
  • 改造を行う業者の見積書 
  • 自動車登録証の写し

対象となる方

18歳以上の身体障害者で以下のすべてに該当する方

  • 上肢、下肢又は体幹にかかる障害で、身体障害者手帳1級から2級までの方
  • 墨田区に住所を有する方
  • 本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が特別障害者手当の所得制限限度額の範囲内である方

関連リンク

自動車改造費の助成

問合せ先

障害者福祉課 障害者給付係
電話:03-5608-6163(直通)

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。

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