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625:特別障害者手当を受けるための手続きをしたい。

ページID:149924453

更新日:2023年7月5日

625

回答

必要なものをお持ちになり、区役所3階の障害者福祉課 障害者給付係で申請してください。

窓口

障害者福祉課 障害者給付係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 申請書一式(障害者福祉課の窓口にあります。)
  • 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(所持している人のみ)
  • 印鑑(朱肉をつかうもの)
  • 所定の診断書(障害者福祉課の窓口に様式があります。)
  • 本人名義の振り込み口座がわかるもの(預金通帳など)
  • マイナンバーカード

給付内容

月額:27,980円(令和5年度)
2月、5月、8月、11月に前月分までの3か月分をまとめて、本人の銀行口座へ振込みます

その他

対象となるのは、20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とし、次のいずれかの著しく重度の障害がある方です。

  • 概ね身体障害者手帳1級から2級程度または、愛の手帳1度から2度程度の障害が重複している方
  • 内部障害、精神障害で症状が上記と同程度

ただし、次のいずれかにあてはまる方は、手当を受けることができません。詳細は、特別障害者手当(国の制度)のページをご覧ください。

  • 施設に入所しているとき
  • 病院・診療所などに3か月以上入院しているとき
  • 本人の所得および扶養義務者などの所得が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えているときは停止になります。

問合せ先

障害者福祉課 障害者給付係
電話:03-5608-6163(直通)

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。

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