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652:心身障害者(心身障害児)のための理容サービス(美容サービス)を受けたい。

ページID:275516961

更新日:2018年12月19日

652

回答

障害が重く、理容所又は美容所で理容又は美容を受けることが困難な方の自宅に理容師又は美容師を派遣します。詳細については、障害者福祉課障害者給付係へお問合せください。

窓口

障害者福祉課 障害者給付係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

対象となる方

  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)の受給者
  • 重度心身障害者手当受給者(都制度)
  • 身体障害者手帳1級から2級、愛の手帳1度から2度の方で、理美容所に行くことが困難な方

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問合せ先

障害者福祉課 障害者給付係
電話:03-5608-6163(直通)

お問い合わせ

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