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902:保育料の減額について知りたい。(体の不自由な方、障害者の方と同一した世帯である場合)

ページID:309074075

更新日:2018年11月16日

902

回答

身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方と世帯が同一である場合は、保育料の減額を申請することができます。「支給認定変更認定申請書」の変更理由欄の「利用者負担額の特例(減額)申請」を○で囲み、必要書類を添付して、在園中の認可保育施設または子ども施設課入園係に提出してください。詳しくは、「認可保育施設在園中の手引き」の「保育料(利用者負担額)の特例(減額)」をご覧ください。

窓口

  • 在園中の認可保育施設
  • 子ども施設課入園係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで
(水曜日は午後7時まで)

必要なもの

  • 支給認定変更認定申請
  • 身体障害者手帳または愛の手帳の写し

関連HP

認可保育施設在園中の手引き
支給認定変更認定申請書

問合せ先

子ども施設課入園係
電話:03-5608-6152(直通)

お問い合わせ

このページは子ども施設課が担当しています。

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