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1384;児童手当の対象を知りたい。

ページID:806029048

更新日:2022年4月1日

1384

回答

対象児童は、国内に居住している中学校3年生(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までの児童です。受給者(請求者)は、対象児童を養育している墨田区に居住の父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)です。なお、事情により父母以外の方でも支給要件に該当する場合があります。
※公務員の方は、原則、勤務先から児童手当が支給されます。
※令和4年6月分(10月支給分)の手当から所得上限額が創設され、所得によっては手当が出ない場合があります。詳しくは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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電話:03-5608-6160(直通)

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  • 第2・第4日曜日:午前9時から午後5時まで

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