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更新日:2022年4月1日
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回答
対象児童は、国内に居住している中学校3年生(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までの児童です。受給者(請求者)は、対象児童を養育している墨田区に居住の父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)です。なお、事情により父母以外の方でも支給要件に該当する場合があります。
※公務員の方は、原則、勤務先から児童手当が支給されます。
※令和4年6月分(10月支給分)の手当から所得上限額が創設され、所得によっては手当が出ない場合があります。詳しくは、以下の関連リンクよりご確認ください。
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子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所本庁舎4階)
電話:03-5608-6160(直通)
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