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更新日:2021年3月18日
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回答
お子様が生まれましたら、出生日の翌日から起算して15日以内に児童手当と乳幼児医療証の申請をしてください。この期限を過ぎると、児童手当を支給できない月が生じたり、乳幼児の医療費助成を遡って受けられない場合がありますのでご注意ください。
※第2子以降のお子様が生まれた場合も、同様に申請が必要です。
15日特例について
児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、月末にお子様が生まれた方は出生月中に申請することが困難な場合があるため、出生日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、月をまたいでも出生日の翌月分から手当を受給できます。同様に、医療証も月をまたぐと申請月の1日から資格取得となりますが、上記期限内の申請であればお子様の出生日まで遡ることができます。
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電話:03-5608-6160(直通)
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