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更新日:2021年3月18日
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回答
以前お住まいの自治体で児童手当と子ども医療証の交付を受けていた場合でも、新たに墨田区で申請が必要です。児童手当は転出する際に届け出た転出予定日の翌日から起算して15日以内に、子ども医療証の交付は転入日の翌日から起算して15日以内に申請してください。この期限を過ぎると、児童手当を支給できない月が生じたり、子どもの医療費助成を遡って受けられない場合がありますのでご注意ください。
単身赴任等の場合
以前の自治体で児童手当を受給していた方のみが単身赴任等で墨田区へ転入する場合は、墨田区から児童手当が支給となりますので、申請漏れのないようご注意ください。また、この場合の子ども医療証は、通常お子様のお住まいの自治体で発行されます。
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電話:03-5608-6160(直通)
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