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1389:乳幼児医療証や子ども医療証は東京都以外でも使用できるか

ページID:365721800

更新日:2018年10月31日

1389

回答

東京都および墨田区の助成事業ですので、東京都以外の医療機関では医療証を使用できません。東京都以外の医療機関で受診し、自己負担分を支払った場合は、後日申請していただければ助成いたします。自己負担分の領収書を添え、区役所庁舎4階子育て支援課児童手当・医療助成係または出張所で子ども医療助成費支給申請をしてください。後日、保険診療の自己負担分を医療証の保護者の口座にお振込みします。

窓口

  • 子育て支援課 児童手当・医療助成係
  • 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで(子育て支援課のみ水曜日は午後7時まで)
  • 第2・第4日曜日は午前9時から午後5時まで(子育て支援課のみ)

必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 乳幼児医療証または子ども医療証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 児童の名前が記載されている健康保険証のコピー 
  • 医療証に記載されている保護者の預金通帳(ただし、インターネット系の銀行は除く)
  • 他の医療助成などがあるときには医療券などのコピー
  • 高額療養費・付加給付等の支給決定通知書(原本)

注意事項

領収書には次の項目が記載されていることが必要です

  • 児童の氏名
  • 医療保険点数
  • 診療年月日(入院期間)
  • 領収金額
  • 領収年月日・領収印
  • 医療機関等の住所・名称
  • 入院・外来の別

関連HP

子どもの医療費の助成

問合せ先

子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-1439(直通)

お問い合わせ

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