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507;国民健康保険加入者の出産育児一時金の申請をしたい。

ページID:118024489

更新日:2018年10月31日

507

回答

出生児一人につき42万円が世帯主に支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、他の健康保険から給付を受ける場合は支給されません。出産育児一時金は、原則として世帯主と医療機関等の契約に基づき、国保から医療機関等に直接支払われるため、出産後に申請する必要はありません。ただしこの制度を利用しない場合や、制度を利用し実費が42万円に満たず差額がある場合は、申請が必要です。直接支払制度が利用できない場合でも「受取代理制度」が利用できる場合がありますので、医療機関等にお問合せください。

申請窓口

  • 国保年金課 こくほ給付係
  • 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)

必要なもの

  • 世帯主の印かん
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳など)
  • 母子健康手帳(出生証明のあるもの)
  • 医療機関等が発行する合意文書及び出産費用の領収・明細書

※死産・流産の場合は医師の証明書が必要になります。

関連HP

出産育児一時金の給付

問合せ先

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、6124(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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