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更新日:2018年10月31日
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回答
条例により、区民の良好な生活環境を維持するため、駅周辺に「放置禁止区域」を定めています。放置禁止区域を指定することの意義は、この区域内に放置してある自転車を「直ちに」撤去できることにあります。なお、放置禁止区域外に放置してある自転車についても、相当の期間を指定して警告したのち、なお放置されている場合は撤去します。
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