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315:設置されている指定作業場の種類・作業の方法、建物施設の構造・配置、公害防止の方法を変更するときの手続きをしたい。

ページID:634798495

更新日:2018年10月31日

315

回答

設置されている指定作業場の種類・作業の方法、建物施設の構造・配置、公害防止の方法を変更する場合は、変更届出書の提出が必要です。変更の30日前までに、変更届出書に必要な書類を添付し、環境保全課に提出してください。

窓口

  • 環境保全課 指導調査担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 変更届出書
  • 図面(50メートル以内付近見取図・配置図・平面図)

関連HP

指定作業場の手続き一覧

問合せ先

環境保全課 指導調査担当
電話:03-5608-6210

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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