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1300:障害認定で後期高齢者医療制度の資格を取得している被保険者が、国民健康保険や社会保険等へ移行するための手続きをしたい。

ページID:956978293

更新日:2021年11月22日

1300

回答

障害認定で加入された方は、75歳に年齢到達するまでは、障害認定申請の撤回をし、別の健康保険に移行することができます。なお、申請の撤回の意思表示は、将来に向かってのみ効力を有するため遡っての適用はできません。

障害認定申請の撤回の手続きの流れ

  1. あらかじめ加入予定の健康保険組合等へ加入予定日・加入に必要な書類等を確認する。
  2. 区の長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当で資格の喪失手続きをする。
  3. 加入予定の健康保険組合等への提出用に、後期高齢者医療被保険者資格期間証明書(以下、証明書)※が必要な場合は申請をする。※証明書は即日交付ができません。後日お送りいたしますのでご了承ください。
  4. 他の健康保険組合等への加入日以降に後期高齢者医療被保険者証等を返却する。

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(※お持ちの方のみ)
  • 後期高齢者医療特定疾病療養受療証(※お持ちの方のみ)
  • 代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(※1)、代理権の確認書類(※2)
(※1)本人確認書類、(※2)代理権の確認書類の詳細については、こちらをご覧ください。

届出窓口・問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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