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更新日:2018年10月31日
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回答
後期高齢者医療の資格喪失の手続きについて
「後期高齢者医療被保険者証」等を長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当、各出張所または郵送にて返却してください。
通常、後期高齢者医療の資格喪失の手続きは不要です。
ただし、「後期高齢者医療被保険者証」等の住所が都外の施設等になっている場合には、資格喪失の手続きが必要です。
区役所2階の国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当にて、「後期高齢者医療被保険者証」等の返却とともに、資格喪失の手続きをしてください。
資格喪失に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(※お持ちの方のみ)
- 後期高齢者医療限度額適用認定証(※お持ちの方のみ)
- 後期高齢者医療特定疾病療養受領証(※お持ちの方のみ)
葬祭費の手続きについて
被保険者が死亡し、葬祭を行った場合は、その葬祭の費用を負担した方に、葬祭費として7万円が支給されます。
申請する場合は、区役所2階長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当、各出張所または郵送にて申請してください。
郵送の場合に必要な申請書等の様式はこちらからダウンロードできます。
葬祭費の支給申請で必要なもの
- 葬儀社が発行した葬儀費用の領収書(原本)
- 申請者の印かん(認印可。朱肉を使うもの)
- 申請者名義の金融機関口座情報が確認できるもの(通帳、口座番号の控えなど)
申請の際に、保険証(「後期高齢者医療被保険者証」)などがあれば、一緒にご返却ください。
なお、すぐに返却できない場合や紛失している場合は不要です。
各手続きの申請窓口
- 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
- 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
各手続きの受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
お問い合わせ
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