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522:再交付の手続きをしたい。(1)後期高齢者医療被保険者証(2)限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)(3)限度額適用認定証(限度額認定証)(4)特定疾病療養受療証を紛失、破損、汚損した場合の再交付の手続きを知りたい。

ページID:451035502

更新日:2021年11月22日

522

回答

被保険者証等を紛失、破損、汚損した場合は、区役所2階の国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当または出張所で、再交付の申請をしてください。
原則、再交付は郵送で行います。約1週間以内に簡易書留で発送します。即時交付をご希望の場合は、区役所2階の国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当の窓口で再交付の申請をお願いします。申請の際には、本人確認書類が必要です。なお、代理の方が手続きする場合は、被保険者本人と代理の方両方の本人確認書類を提示してください。また、出張所で申請された場合は、すべて後日郵送になります。

申請窓口

  • 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(墨田区役所 2階)
  • 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
    ※各出張所で手続きの場合、後日郵送にて交付いたします。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)

必要なもの

  • 被保険者本人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類であれば一点、顔写真付きでなければ、二点ご用意ください。)
    ※代理人による申請の場合は、被保険者本人と代理人両方の本人確認書類が必要です。
  • 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カードや個人番号カードなど)
    ※再交付申請について、令和元年10月より本人確認書類を提示できればマイナンバーの記入は不要になったため、必須ではありません。
  • 後期高齢者医療被保険者証(破損・汚損の場合)

※本人確認書類が提示できない場合は、後日郵送にて交付いたします。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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