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529:後期高齢者医療制度の被保険者が、海外旅行中などに国外で診療を受けたときの医療費の払い戻しを受けたい。(海外療養費)

ページID:330489689

更新日:2021年10月25日

529

回答

海外に渡航中、病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、受診者本人が帰国した後、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。手続きに必要なものをご用意のうえ、次の申請窓口または郵送にて申請してください。
なお、支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られます。
※治療目的で海外に渡航した場合は対象となりません。

支給申請に対する審査の強化について

平成25年12月の厚生労働省の通達に基づき、海外療養費の支給申請に対して審査を強化する取組を実施しています。
海外療養費の支給申請時、海外において療養費等を受けたとされる被保険者の渡航の事実や、支給申請に係る療養費等が当該渡航期間内に行われたものであることを確認します。
また、不正請求に対して警察と連携して厳正な対応を行っています。

支給金額

日本で同様の保険診療を受けた場合の医療費と実費額とを比べて、より安い方を基準として支給します。
※海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

申請窓口

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

必要なもの

  • 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カードや個人番号カードなど)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印かん(朱肉を使用する認印)
  • 金融機関の口座情報が確認できるもの(通帳など)
    ※振り込み先は原則、被保険者本人名義の口座です。
  • 代理人による申請の場合は、代理人の身分証明書
  • 渡航の事実が確認できるパスポート
  • 診療内容明細書及び日本語翻訳文
  • 領収明細書及び日本語翻訳文
  • 調査に関わる同意書
    ※医師が記載する「診療内容明細書」「領収明細書」などの各様式等は国保年金課窓口にあります。事前にご連絡ください。なお、「後期高齢者医療制度の給付 その他療養費」のページからもダウンロードできます。

※上記のほか、審査に必要な書類の用意をお願いすることがありますので、ご了承ください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京いきいきネット 受けられる給付について(療養費)(外部サイト)
※申請書等の様式は「後期高齢者制度の給付 その他療養費」のページからダウンロードできます。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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