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501;海外旅行中などに国外で診療を受けたときの国民健康保険の加入者の手続き(海外療養費の払い戻し)をしたい。

ページID:116217758

更新日:2018年10月31日

501

回答

申請に必要なものをお持ちになり、区役所2階の国保年金課で申請してください。申請を審査をしておよそ3か月後に、保険基準で算定した額のうち、国民健康保険が負担する額の払い戻しが受けられます。

申請窓口

  • 国保年金課 こくほ給付係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

必要なもの

  • 世帯主の印かん
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳など)
  • 現地で支払った医療費等の領収書(日本語の翻訳文が必要)
  • 診療内容の明細書(日本語の翻訳文が必要)
  • 医療費等の領収明細書 (日本語の翻訳文が必要)
  • 受診者のパスポート

その他

  • 治療目的で渡航した場合には、対象となりません。
  • 日本で保険適用されている治療に限ります。
  • 日本で治療を受けた場合の医療費の額が基準となります。
  • 詳しくは事前にお問い合わせください。出張所では取扱いません。

関連HP

療養費の給付

問合せ先

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、6124(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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