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510;交通事故などで第三者(加害者)から受けたケガなどの治療で国民健康保険を使えるか知りたい。

ページID:288343913

更新日:2018年10月31日

510

回答

交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガなどの治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。ただし、届け出により国民健康保険証を使って診療を受けることができます。この場合は、電話でご連絡のうえ、必ず届け出をしてください。

窓口

  • 国保年金課 こくほ給付係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

関連HP

交通事故などで第三者から傷害を受けたとき

問合せ先

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、6124(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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