ページID:392237581
更新日:2021年2月24日
582
回答
日本人が海外で居住するときは、原則、国民年金喪失手続き、もしくは任意加入の手続きのどちらかをしてください。
日本国籍を有していない方が、国民年金加入中に海外に居住するときは、上記手続きのほか、保険料の納付等の条件によって脱退一時金が発生する場合があります。詳しくは墨田年金事務所にお問い合わせください。
申請窓口
海外転出により国民年金を喪失する場合
国保年金課 国民年金係
もしくは墨田年金事務所
任意加入を希望し、日本国内に住んでいる親族の方が協力者となる場合
国保年金課 国民年金係
もしくは墨田年金事務所
任意加入を希望し、協力者を立てない場合
墨田年金事務所
外国人の脱退一時金
日本年金機構 外国業務グループ
※厚生年金についても、脱退一時金の制度があります。
詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
(注記)出国前の最終住民登録地が墨田区以外の場合は、最終住民登録地の市区町村役場または墨田年金事務所
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 口座振替、もしくはクレジットカード納付を希望される場合、銀行の通帳とその届出印、もしくはクレジットカード
(注記)年金手帳などがない場合は、本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
関連リンク
区役所や出張所でおこなっている年金の手続き
国民年金の任意加入の手続き(日本年金機構)(外部サイト)
脱退一時金の制度(日本年金機構)(外部サイト)
問合せ先
国保年金課 国民年金係
電話:03-5608-6130(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。