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更新日:2019年3月6日
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回答
学習、文化、スポーツ等の社会教育に関する事業を行うことを主たる目的として、自発的に活動するグループ・サークルを支援し、育成発展を図るため、社会教育関係団体の登録制度を設けています。登録団体が区立学校施設を利用する場合、料金が3割減額となり、少年育成団体は免除となります。登録の申請には、会則と会員名簿が必要です。詳細については、地域教育支援課地域教育支援担当にお問合せください。
社会教育関係団体登録基準
・団体の組織及び運営が次のとおりであること。
- 構成員が5名以上でその半数以上が区内居住者又は勤務者であり、主たる活動場所及び団体の事務所が区内にあること。
- 団体意思を表明する代表者及び組織が確立し、会則(成文であることを要しない)があること。
- 団体活動のための自己財源又は団体独自の経理を明らかにすることができること。
・団体の活動目的が次に掲げる事項に該当しないこと。
- 営利を目的とすること。
- 特定の政党の利害に関すること。
- 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又は指示しない目的で政治活動を行うこと。
- 特定の宗教、宗派又は教団を支持し、又は支持しない目的で活動を行うこと。
- その他教育委員会が不適当と認められる行為を行うこと。
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地域教育支援課 地域教育支援担当
電話:03-5608-1433(直通)
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