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更新日:2018年10月31日
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回答
公的個人認証サービスによる電子証明書を取得されていない場合はご利用いただけません。
印鑑登録証(カード)をお持ちのまま、実印をなくしたなどの理由により廃止する場合に申請してください。 墨田区外への引越、婚姻等による氏の変更(登録印に氏が含まれている場合)、死亡等の場合は、印鑑登録は自動的に抹消されますので、この手続きは不要です。
廃止の申請を行った後、廃止の結果通知書をお送りいたしますので、印鑑登録証は後日、郵送か直接窓口にお返しください。
また、印鑑登録を再度希望される方は、「印鑑登録の手続き」の該当する項目を参照してください。
窓口
- 窓口課 住民異動係
関連HP
いつでも申込みできる手続(住民登録・印鑑登録等)
問合せ先
窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6102(直通)
お問い合わせ
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