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更新日:2018年10月31日
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回答
ご本人の申し出により、住所の方書(マンション名、ビル名など)を、住民票上の住所地として登録しないことができます。ただし、同一住所内に複数の集合住宅やアパートなどの建築物があり、方書がなければ郵便物などの配達物が届かない場合は登録することになります。
申請窓口
- 窓口課 住民異動係
- 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
受付時間
- 平日8時30分から午後5時まで
必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
関連HP
問合せ先
窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6102(直通)
お問い合わせ
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