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306:設置されている工場の業種・作業の種類・建物施設の構造・公害防止の方法等を変更するときの手続きをしたい。

ページID:659654458

更新日:2018年10月31日

306

回答

設置されている工場の業種・作業の種類・建物施設の構造・公害防止の方法等を変更する場合は、変更認可が必要です。変更の60日前までに、変更認可申請書に必要な書類を添付し、環境保全課に提出してください。

窓口

  • 環境保全課 指導調査担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後2時30分まで(手数料支払いのため)

必要なもの

  • 変更認可申請書
  • 図面(100メートル以内付近見取図・配置図・平面図)等
  • 手数料

関連HP

工場の手続き一覧

問合せ先

環境保全課 指導調査担当
電話:03-5608-6210(直通)

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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