このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. よくある質問
  4. くらし
  5. 税金
  6. 軽自動車税
  7. 1629:軽二輪・軽四輪等の軽自動車の税止めの方法を知りたい。
本文ここから

1629:軽二輪・軽四輪等の軽自動車の税止めの方法を知りたい。

ページID:227586076

更新日:2022年8月30日

1629

回答

軽二輪自動車・二輪の小型自動車は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所、軽三輪・軽四輪自動車は、軽自動車検査協会にて廃車、住所変更又は名義変更等の登録変更したときは、墨田区で課税を止める手続き(税止め)が必要です。ご自身で税止め手続きする場合は下記の書類を墨田区税務課に提出してください。なお、税止め手続きの代行については、運輸支局又は軽自動車検査協会に近接する関係団体等にご確認ください。

税止めに必要なもの

次の書類のうち、いずれか1点を墨田区税務課に提出してください。(ファックス、郵送可)
 ・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
 ・自動車検査証返納証明書の写し
 ・軽自動車届出済証返納証明書の写し
 ・変更前と変更後の自動車検査証の写し

提出窓口

〒130-8648
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所 区民部税務課税務係
ファックス 03-5608-6402

関連リンク

納税義務者と申告
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。運輸支局・自動車検査登録事務所(軽二輪自動車、二輪の小型自動車の場合)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車検査協会(軽三輪自動車、軽四輪貨物(営業用・自家用)、軽四輪乗用(営業用・自家用)の場合)(外部サイト)

問合せ先

税務課 税務係
電話 03-5608-6134(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

軽自動車税

注目情報