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更新日:2019年1月30日
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回答
所得税とは異なり、住民税は前年中の所得を基準として計算され、翌年に課税されます。そのため、すでに会社を退職されていても、その年度の住民税は前年中の所得をもとに課税されます。退職(休職)により給与から天引きできなくなったので、ご自分で直接納めていただくため納税通知書をお送りしました。
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