ページID:183036221
更新日:2018年10月31日
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回答
住民税の寄附金控除の詳細については、ホームページをご覧ください。
関連HP
寄附金(ふるさと納税以外を含む)についてはこちら
特別区民税の控除の対象となる寄附金が条例で指定されました
都道府県・区市町村に対する寄附金の控除(ふるさと納税)
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税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)
お問い合わせ
このページは税務課が担当しています。
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