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538:現在、墨田区に住んでいないのに特別区民税(住民税)の通知が届きましたが、支払う義務があるか知りたい。

ページID:431694885

更新日:2018年10月31日

538

回答

住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村に納めることになっています。その年の1月1日に墨田区に住民票があった場合には、その年度分の住民税は墨田区に納めることになります。なお、その年度分の住民税について二重に他の市区町村から課税されることはありません。詳細については、税務課課税係にお問い合わせください。

窓口

  • 税務課 課税係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

問合せ先

税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)

お問い合わせ

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