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540:亡くなった家族あてに特別区民税(住民税)の通知が届きましたが、支払う義務があるか知りたい。

ページID:123096045

更新日:2018年10月31日

540

回答

その年の1月1日現在、生存されていた方は、住民税の納税義務があります。あなたが亡くなった方の財産を相続したなら「相続人」として、納税義務を負うことになります。ただし、相続の権利をすべて放棄したときは、納税義務はありません。詳細については、税務課課税係にお問い合わせください。

窓口

  • 税務課 課税係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

問合せ先

税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

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