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547:住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の手続き(申告)は必要ですか。

ページID:212382037

更新日:2019年2月14日

547

回答

初年度(居住開始日の翌年)については、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を期限内に行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、勤務先より「給与支払報告書」が区へ提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。
ただし、年末調整が済んでいない方や、給与所得以外の所得がある方は税務署で期限内に確定申告を行ってください。

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問合せ先

区への申告

税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)

確定申告

本所税務署 ※墨田区のうち本所地区
電話:03-3623-5171
向島税務署 ※墨田区のうち向島地区
電話:03-3614-5231

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

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