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更新日:2018年10月31日
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回答
地震保険への加入を促進するため、損害保険料控除の内容が変更されて地震保険料控除が創設されました。この制度は、平成20年度分からの住民税に適用されます。
窓口
- 税務課 課税係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
内容
- 地震保険料控除が創設されました
- 従来の損害保険料控除が改組されて、地震保険料控除が創設されました。支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)が控除されます。
- 従来の損害保険料控除のうち、短期損害保険料控除(限度額2,000円)は廃止されました。
- 長期損害保険料控除に経過措置が設けられました。既契約者の方への配慮として、平成18年末までに締結した一定の長期損害保険契約などに係る保険料などについては、旧長期損害保険料控除(限度額10,000円)として、従前どおり適用できる経過措置が設けられました。
- 地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合、両方の控除額の合計が25,000円を超える場合は一律合計25,000円が限度額となります。
問合せ先
税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)
お問い合わせ
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