このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. よくある質問
  4. くらし
  5. 住宅
  6. 1656:「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたい。
本文ここから

1656:「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたい。

ページID:441687440

更新日:2022年4月1日

1656

回答

空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

対象

墨田区内に存する空き家物件の相続人
※墨田区にお住まいの方でも、墨田区以外に当該空き家物件が存している場合には、物件が存する地の自治体に申請いただくことになります。
※相続人が複数の場合は、それぞれの方にご申請していただく必要があります。

窓口

安全支援課 安全支援・空き家対策係
電話:新規ウインドウで開きます。03-5608-6520(直通)

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

上記窓口までお問い合わせください。
※制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。
※特例の適用を受けるためには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
本項でご案内しておりますのは、その際の提出書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に関してです。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)(外部サイト)

お問い合わせ

このページは安全支援課が担当しています。

注目情報