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374:道路を使うための手続きをしたい。

ページID:550153192

更新日:2018年10月31日

374

回答

工事用の足場、道路の上空で突き出る看板、日よけなどを区道に設置する場合は、事前に、区の道路占用許可と警察署の道路使用許可を得ることが必要です。詳細については、土木管理課占用・監察担当にお問合せください。

窓口

  • 土木管理課 占用・監察担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

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問合せ先

 土木管理課 占用・監察担当
 電話:03-5608-6282(直通)

お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。

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