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更新日:2018年10月31日
工事用の足場、道路の上空で突き出る看板、日よけなどを区道に設置する場合は、事前に、区の道路占用許可と警察署の道路使用許可を得ることが必要です。詳細については、土木管理課占用・監察担当にお問合せください。
道路を使うとき
土木管理課 占用・監察担当 電話:03-5608-6282(直通)
このページは土木管理課が担当しています。
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