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376:道路上に看板を設置することはできますか。

ページID:525813525

更新日:2018年10月31日

376

回答

原則として、許可を得ずに、道路(歩道、側溝を含みます。)上に、はり紙、はり札、広告旗、立看板等の広告物を設置することはできません。
違反広告物については、撤去する場合がありますのでご注意ください。屋外広告物は、ルールを守って正しく設置しましょう。

窓口

  • 土木管理課 占用・監察担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

関連HP

道路の不正使用はやめましょう!
道路を使うとき
屋外広告物を設置するとき
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問合せ先

 土木管理課 占用・監察担当
 電話:03-5608-6282(直通)

お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。

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