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1576:住宅用家屋証明書をとりたい。

ページID:379666111

更新日:2018年10月31日

1576

回答

自己居住用の住宅を購入して「保存登記」又は「移転登記」を行う際に、租税特別措置法第41条及び第42条に基づく登録免許税の軽減を受ける際には、区が発行する住宅用家屋証明書を添付する必要があります。
住宅用家屋証明書を取得するにあたっての詳細な要件等については、墨田区公式ウェブサイト内の以下のページを参照してください。

問合せ先

建築指導課 事務担当
電話:03-5608-6264(直通)

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。

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