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1609:隣近所にある違反建築物(又は工事)と同じような違反行為を行ってよいものかを知りたい。

ページID:131516177

更新日:2018年10月31日

1609

回答

当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。 同法による違反行為を行った場合、その責任は全て、その建築物の建築主・所有者・管理者などの方々が負うことになります。
特にその建築物で事故があった場合は、人的被害の補償等を負うことになります。 また、違反建築物として命令処分された場合は、公表され、その建築物の使用が難しくなるおそれがあります。
建築物は建築主・所有者の方々の大切な資産になるので、建築基準法その他の法律に適合するよう維持管理してください。

問合せ受付時間

  • 年末年始を除く、
    平日午前8時30分から午後5時まで
    (ただし、正午から午後1時までを除く。)

問合せ先

建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)

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このページは建築指導課が担当しています。

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