ページID:104681763
更新日:2018年10月31日
1613
回答
当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。
同法では、屋上出入口の規模が、建築面積の1/8以下ならば、階数に含めないものとなってるので、これに該当する場合は3階建てとなります。
問合せ受付時間
- 年末年始を除く、
平日午前8時30分から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までを除く。)
問合せ先
建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)
お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。