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322:特定施設をやめたときの手続きをしたい。

ページID:266282961

更新日:2018年10月31日

322

回答

騒音規制法と振動規制法の特定施設をやめたときには、使用全廃届が必要です。やめてから30日以内に、使用全廃届を環境保全課に提出してください。

窓口

  • 環境保全課 指導調査担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 使用全廃届

関連HP

 特定施設の手続き一覧
 騒音規制法
 振動規制法

問合せ先

 環境保全課 指導調査担当
 電話:03-5608-6210

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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