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子ども手当制度についてのご案内

平成22年4月より、児童手当制度から子ども手当制度に変わります。
所得制限がなく中学修了までのお子さん一人につき月額13,000円を支給します。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもひとりひとりの育ちを社会全体で応援するという趣旨のもと支給されます。この趣旨をご理解の上、子どもの育ちのための費用である給食費や保育料等に有効にご利用いただきますようお願いいたします。


支給対象児童および支給対象者等について

支給対象児童 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(以下、子ども)
           ※平成22年3月に中学を卒業される方は対象となりません。

支給対象者   子どもを養育している方
※子どもを養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。児童手当を受けていた方は、子ども手当も同じ方が受給者となります。

◆父母ともにいない場合は、祖父母等の養育者が受給できる場合があります。

◆養育している子どもが別居しているときも該当することがあります。別途書類【ア.監護事実の同意書 イ.子どもの世帯全員の住民票(墨田区内の別居の場合は不要)】が必要ですので、必ずお電話でご請求ください。

◆養育者が単身赴任などで、他の市区町村にお住まいの場合、そちらでお申し込み下さい。

◆海外に居住する子どもを監護する場合も、子ども手当を受けられる場合があります。詳しくは「その他」欄を参照してください。

支 給 額    子ども一人につき 13,000円(月額)

子ども手当の申請について

平成22年4月時点での経過措置です
支給対象者 申請 申請手続等
平成22年3月に児童手当を受けていなかった方 世帯に、3月時点で中学校1・2年生の子のみがいる方 必要


4月12日以降に区から送付する申請書と必要書類を問合せ先へ郵送してください。

*5月22日(消印有効)までに申請された方には、4,5月分の手当を6月中旬に支給する予定です。
所得超過等により児童手当の対象とならなかった方など
児童手当を申請して
いなかった方
書類不備等のため児童手当が支給停止となっている方
平成22年3月に児童手当を受けていた方 世帯に3月時点で中学校1,2年生の子がいる方
世帯に3月時点で中学校1,2年生の子がいない方 不要 *6月に現況届(手当を継続するための書類)の提出が必要です。
平成22年4月以降に出生した子または転入した中学生以下の子がいる方 必要 申請書は送付しません。必要書類を問合せのうえ、出生または転入の日から15日以内に直接、児童・保育課の窓口へ起こしください。
*申請日の翌月から手当が支給されますが、15日を過ぎると翌々月分以降から支給される等の不利益を受ける場合があります。
お子さんと別居中の方 支給対象となる子を養育していることが確認できない方には申請書を送付できません。確認ができれば申請できる場合もあるので、必ず児童・保育課へご確認ください。
注 申請が必要な方に該当される公務員は、所属庁からの支給となります。区から申請書が送付された場合は破棄してください。詳しくは、勤務先にお問い合わせください。

支払いについて

6月,10月,2月に前月分までを支払います。

6月中旬 子ども手当  4月,5月分
※3月まで児童手当を受けていた方は、児童手当2,3月分と子ども手当4,5月分が6月に支給されます。 

10月中旬 子ども手当  6月から9月分まで

2月中旬  子ども手当 10月から1月分まで

申請書の発送について

4月1日現在子ども手当の資格がある方で、申請が必要な方には、4月12日以降に申請書を発送する予定です。
申請が不要な方もいます。「子ども手当」の表をご覧下さい。
申請書は【郵送】で提出をお願いいたします。
窓口は大変混み合います。待ち時間などでご不便をおかけしますので、郵送での提出をお薦め致します。

公務員の方の場合申請先は、墨田区ではなく勤務先となります。区から届いた申請書は破棄してください。


※ご注意
4月1日以降の転入,出生の方は、申請書を送付できません。転入,出生の翌日から15日以内に、区役所3階の児童・保育課の窓口へ申請をしてください。15日を過ぎますと、転入,出生の翌々月からの該当になる等の不利益を受ける場合がありますのでご注意ください。


申請書の提出について

集中受付期間 5月22日(土曜日)まで 消印有効

◆5月22日までに申請し、認定された場合には、4,5月分の子ども手当については、6月中旬に支給となります(ただし、書類等に不備がある場合は、その後の随時払いとなります。)
◆5月22日を過ぎて申請された場合には、7月中旬以降に支給となります。大変多くの方が申請されますので、ご了承ください。


※なお、3月末に子ども手当の資格がある方は5月22日までの集中受付期間以降、9月30日(消印有効)までに申請すると、4月分から子ども手当を受給できます。しかし、10月1日以降の申請は4月分まで遡らず、申請した月の翌月からしか手当が支給されません。お早めの手続きをお願いいたします。

申請書に添付するもの等について

・通帳のコピー(手当を申請する養育者の名義のもの。銀行名、口座番号、支店名、名義人氏名がわかるページをコピーしてください。)
・申請する養育者の健康保険証のコピー(お子さんのものではありません。)
・所定の箇所に押印(朱肉を使う印鑑)をお願いいたします。

その他個々のご事情により、別途書類の提出が必要な場合があります。あらかじめお問合せください。

転出、転入、出生について

転出、転入、出生について
3月31日 (転出予定日)
までに墨田区を転出した方
4月1日以降(転出予定日)
墨田区を転出した方
4月1日以降に 出生 した方
4月1日以降に 転入 した方
◎転出先でお早めに子ども手当について申請、またはご相談ください。
(墨田区では申請できません)
◎3月31日現在、児童手当を受けていた方は転出月分までの申請は不要です。墨田区から支給します。
◎児童手当を受けていない方は転出月分までを墨田区に申請して下さい。
◎翌月分以降の手当は転出先の自治体に15日以内に申請して下さい。
◎子ども手当の申請が必要です。
◎区役所3階の児童・保育課まで申請にお越しください。
 (電話 03-5608-6160)
◎転入・出生した翌日から15日以内に申請して下さい。

子ども手当は転入、出生により申請が必要です。転入、出生の翌日から15日以内に、区役所3階の児童・保育課の窓口にお越し下さい。
転入、出生の翌日から15日以内に手続きをしないと、手当の該当が翌々月になる等の不利益を受ける場合がありますのでご注意ください。

寄付について

子ども手当の支払いを受ける前に申し出ることにより、子ども手当の額の全部又は一部を寄付することができます。寄付を受けた子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用させていただきます。
寄付を希望される場合は、お早めにご相談ください。

その他

海外に居住する子どもを監護する場合の子ども手当について

海外で別居中の児童について、子ども手当を申請する場合は、養育事実を証明する書類として以下のものが必要です。(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
※児童の住民登録を墨田区に残したままでも居住の実態が海外であれば手続きが必要です。
※4月1日の時点で海外に居住する子どもを監護し、子ども手当が該当する場合には、22年9月末までに申請すれば4月分に遡って手当が支給されます。

《必要な書類》
1. 出生証明書 と 日本語訳
※ 対象児童の氏名、生年月日、住所、申請者との続柄
ただし、日本の住民票に変わるものに、これらが記載してある場合は住民票だけでよい
※ 児童が居住する国の官公署で発行したもの
※ 出生証明書は、第三者の翻訳 (翻訳者の署名・押印・連絡先電話番号が必要)

2.日本の住民票に代わる居住証明書 と 日本語訳
※ 対象児童の氏名、生年月日、住所があること
※ 同居している監護人の氏名と子どもとの続柄が記載されているもの
※ 子どもと一緒に暮らしている全員の氏名と続柄があること
※ 児童が居住する国の官公署で発行したもの
※ 来日前の本人と子どもの同居していたことの証明
※ 居住証明書は、第三者の翻訳 (翻訳者の署名・押印・連絡先電話番号が必要)

3.銀行が発行した送金証明 (1年に3回以上)
※ 送金証明書は、子どもまたは居住証明書に子どもと同居している人が受取人となっていること
  *手渡しの場合  ・送金者の申立書 ・受取人の申立書と日本語訳 ・パスポートのコピー ・両替証明書

4.パスポートの写し(1年2回以上の面会の確認)
※ 年2回以上子どもと面会が行われていること
※ パスポートにより確認する

5.監護及び生計に関する申立書

◆その他、個々のご事情により書類のご提出が異なる場合がありますので、担当までお問合せください。


このホームページに関するお問い合せ先

このページは 児童・保育課 が担当しています。
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