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2 障害者自立支援法のポイント

(1) 障害者自立支援法の体系

障害者自立支援法では、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業が再編されます。
サービスは個々の障害のある人々の障害程度や勘案事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、区市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」に係る自立支援給付は、介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、利用のプロセスが異なります。
また、これまでの障害に係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)は、平成18年4月から自立支援医療に変わり、平成18年10月から、これまでの補装具給付制度と日常生活用具給付事業は、個別給付である補装具費支給制度と、地域生活支援事業による日常生活用具給付等事業に再編されました。

障害者自立支援法によるサービス体系

障害者自立支援法によるサービス体系の図。 介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具などの自立支援給付と地方自治体がその地域性を考慮して柔軟に実施する地域生活支援事業に大別されます。

障害福祉サービスの新旧対照図

障害福祉サービスの新旧対照図。 平成18年4月に居宅系サービス、平成18年10月に施設系サービスの旧体系から新体系への移行が始まりました。

(2) 利用者負担について

障害福祉サービスの利用者負担は、支援費制度のもとでは、所得に着目した応能負担でしたが、平成18年4月から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(原則1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)になりました。 また障害種別で異なる食費・光熱水費の実費負担も見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなりました。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する本人の収入が80万円以下の方 15,000円
低所得2 市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方 24,600円
一般 区市町村民税課税世帯の方 37,200円

なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被扶養者でなければ、障害のある方とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。
 また、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられているとともに、東京都や墨田区でも独自の利用者負担軽減策も講じられています。

利用者負担に関する配慮措置(国制度)平成19年4月から

利用者負担に関する配慮措置の図。平成19年4月からの国制度です。利用サービスによって、食費・光熱水費と定率負担に対して一定の配慮措置があります。

※厚生労働省資料参考

国制度による利用者負担軽減措置内容(平成19年4月から)

1 食費・光熱水費について
1 入所施設の場合入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付の際には施設における費用の基準を設定し、一定額以上利用者の手元に残るように補足給付が行われます。また20歳未満で入所施設を利用する場合にも、補足給付が行われます。
2 通所施設の場合通所施設等では、低所得、一般世帯(平成19年7月〜区市町村民税所得割16万円未満に限る。)の場合、人件費分が支給され、食材料費のみの負担になります。

2 定率負担について
1 高額障害福祉サービス費
 同じ世帯のなかで、障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合にも、月額負担上限額は変わりません。これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます。(償還払い方式)
2 利用者負担軽減措置
 通所施設・ホームヘルプ・短期入所を利用する場合、経過処置として、資産が一定以下であれば、月額負担上限額の軽減の対象になります。
通所施設・ホームヘルプ・短期入所利用の場合
区分 月額負担上限額
低所得1 3750円
低所得2 6150円(通所施設のみ、もしくは通所施設と短期入所利用の場合は、3750円)
区市町村民税課税世帯(平成19年7月から所得割16万円未満) 9300円
資産要件
世帯状況 預貯金等の額
単身世帯 500万円以下
家族同居 1000万円以下

3 個別減免
・福祉型個別減免
 入所施設(20歳以上)やグループホーム・ケアホームを利用する場合、低所得1、2の世帯であって預貯金等が500万円以下であれば、定率負担の個別減免が受けられます。
・医療型個別減免
 福祉サービスにあわせて、療養を行うサービスを利用又は施設入所する場合、定率負担、医療費、食事療養費を合算した利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。

4 生活保護への移行防止
 定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象にならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。

東京都および墨田区による利用者負担の軽減策

1 定率負担率の引き下げ(東京都)
  (1)概要 ホームヘルプを利用する低所得者に対して、10パーセントの定率負担を3パーセントとします。
  (2)対象 住民税非課税世帯の障害者(低所得1及び低所得2)
  (3)実施期間 平成18年度から20年度末まで

2 食費負担額の引き下げ(墨田区)
  (1)概要 区内通所施設利用者に対して、食費の利用者負担額を軽減します。
  (2)対象
   1.生活保護世帯、住民税非課税世帯、住民税所得割16万円未満の世帯:230円
   2.住民税課税世帯(所得割16万以上):370円
  (3)実施期間 平成18年度から20年度末まで

3 自立支援給付の定率負担率の引き下げ(墨田区)
  (1)概要 ホームヘルプ・児童デイサービス・短期入所を利用する低所得者に対して、10パーセントの定率負担を3パーセント・5パーセントとします。
  (2)対象
   1.住民税非課税世帯の障害者:3パーセント
   2.所得税非課税世帯の障害者(1.を除く):5パーセント
  (3)実施期間 平成18年10月から20年度末まで

4 地域生活支援事業の定率負担率の引き下げ(墨田区)
  (1)概要 地域生活支援事業の移動支援事業・日常生活用具給付等給付事業・日中一時支援事業を利用する低所得者に対して、10パーセントの定率負担を3パーセント・5パーセントとします。
  (2)対象
   1.住民税非課税世帯の障害者:3パーセント
   2.住民税課税世帯の障害者:5パーセント
  (3)実施期間 平成18年10月から20年度末まで

(3)支給決定までの流れ

サービスの支給決定は、障害福祉に関する有識者の方々で構成する障害者審査会で審議された障害程度区分等を勘案してサービス内容を決定します。(訓練等給付は審査会の審査を行いません。)
障害程度区分は最も軽度な区分1から最も重度な区分6までの6段階に分かれています。

障害程度区分とサービス支給決定の流れ

障害程度区分とサービス支給決定の流れの図。 サービスの支給決定は、国が定めた106項目調査を実施し、コンピューターでの一次判定、障害者審査会での二次判定、および区の内部組織であるサービス支給量決定委員会を経て決定されます。ただし、訓練等給付の支給決定については障害者審査会を実施しません。また、18歳未満の障害児については、サービス支給決定方法が異なります。

※厚生労働省資料参考

このページは 障害者福祉課 が担当しています。
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