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税務課

東日本大震災に関する区税の特例についてお知らせします

2011年7月8日掲載

 この度の東日本大震災により被災された方の区税に関する特例措置の概要についてお知らせします。

住民税

雑損控除額等の特例

 東日本大震災による生活用資産などの損失額については、所得割の納税義務者の選択により、平成22年において生じた損失の金額とみなして、同年以後の年分の所得から控除することができることとします。また、控除しきれない雑損控除額の繰越可能期間を、現行の3年から5年に延長します。

住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例

 東日本大震災により住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅借入金等特別税額控除を適用することとします。

※所得税の減額手続きをした方は、住民税の手続きは基本的に必要ありません。なお、所得税に関しては、「東日本大震災に関する国税の特例について」をご覧ください。

軽自動車税

被災代替軽自動車に係る軽自動車税の非課税

 東日本大震災により滅失または損壊した自動車の所有者が、その被災自動車に代わるものとして軽自動車を取得した場合は、平成23年度から平成25年度までの軽自動車税を非課税とします。

問い合わせ先

住民税について

税務課課税係 電話03-5608-6135

軽自動車税について

税務課税務係 電話03-5608-6134

このページは 税務課 が担当しています。
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