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生命保険年金の税務上の取扱いが変更されました

2011年10月3日掲載

 相続等に係る生命保険契約等に基づく保険年金(以下「生命保険年金」という。)について、確定申告等に基づき住民税(特別区民税・都民税)の還付等を行っています。墨田区では、所得税と同様に平成12年以降の時効成立分について、納め過ぎとなっている住民税相当額を特別還付金として支給する制度を創設しました。

住民税相当額の給付金(特別還付金)

給付(還付)の対象となる年度等

 平成13年度(平成12年中の所得)から平成17年度(平成16年中の所得)までの墨田区で賦課された年度
 ※住民税については、賦課された時点の住所地に申請することによって、これに相当する額の給付を受けられる場合があります。

必要書類

(1) 特別還付金申請書(税務課の窓口で配布)
(2) 生命保険会社等から提供された年金等についての資料(税務署での特別還付金の手続きの際、税務署から交付される書類)
 ※状況によって、居住確認その他の書類が必要になる場合があります。

給付(還付)の対象となる金額

 特別区民税・都民税のうち、生命保険年金部分の再計算により算出される差額
 ※平成13年度から平成15年度分は、平成16年度分の賦課状況により算出します。

申請受付

(1) 受付期間
 平成23年10月3日(月)から平成25年3月29日(金)まで
 ※郵送の場合は、平成25年3月31日(日)の消印まで有効です。
(2) 受付窓口・時間
 税務課課税係(墨田区役所2階) 平日午前8時30分から午後5時まで

所得税相当額の特別還付金

 所得税相当額の特別還付金については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
 ・本所税務署(墨田区業平一丁目7番2号)
   電話03-3623-5171
 ・向島税務署(墨田区東向島二丁目7番14号)
   電話03-3614-5231

問い合わせ先

 税務課課税係 電話03-5608-6138

このページは 税務課 が担当しています。
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