東日本大震災に伴う確認申請等の手数料の免除についてお知らせします
2012年3月31日掲載
今回の東日本大震災によって滅失又は破損した住宅の居住者が建築、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「建替え等」という)を行う場合、建築基準法に基づく確認申請等に伴う手数料については、墨田区手数料条例第五条の規定により免除となります。
対象要件(以下の要件のすべてあてはまることが必要です)
- 東日本大震災による罹災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された住宅の居住者が行う建替え等であること。
- 対象となる建築物の用途は、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(以下「住宅等」という)であること。ただし、住宅等にそれ以外の用途に供する部分が兼用または併用している建築物で、その床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満であり、かつ、50平方メートル以下の場合については対象とする。
- 対象となる建築物全体の延べ面積は175平方メートル以内であること。
免除対象手数料
(1)確認申請手数料
(2)対象建築物に設置する建築設備に関する確認申請手数料
(3)対象建築物の敷地のために築造する擁壁に関する確認申請手数料
(4)法43条ただし書き許可及び地区計画等の認定に係る手数料
(5)計画変更確認申請手数料((2)の建築設備及び(3)の擁壁を含む)
(6)中間検査申請手数料
(7)完了検査申請手数料((2)の建築設備及び(3)の擁壁を含む)
免除期間
- 前項目の(1)から(4)までの手数料免除は、平成25年3月29日までに(1)から(4)までに係る申請を受け付けたものに限る。
- 前項目の(5)から(7)までの手数料免除は、平成26年3月31日までに(5)から(7)までに係る申請を受け付けたものに限る。
申請方法
申請者は建築物の確認申請等を提出する際に、1の対象要件を満たしていることを証する書類(地方公共団体が発行した罹災証明と申請者の住民票等)を添えて、別紙2に定める申請手数料免除申請書を提出する。
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader (旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
このページは
建築指導課
が担当しています。
