ページID:323498875
更新日:2017年11月21日
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、施術所の開設は手続きが必要です。
また、開設手続きをした内容に変更(廃止・休止・再開も含みます。)がある場合も変更(廃止・休止・再開)の手続きが必要です。
届出期日は、開設(変更・廃止・休止・再開)後10日以内です。
問い合わせ先
生活衛生課生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。