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施術所の開設

ページID:323498875

更新日:2017年11月21日

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、施術所の開設は手続きが必要です。
 また、開設手続きをした内容に変更(廃止・休止・再開も含みます。)がある場合も変更(廃止・休止・再開)の手続きが必要です。
 届出期日は、開設(変更・廃止・休止・再開)後10日以内です。

問い合わせ先

生活衛生課生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。